自転車の罰則強化!道路交通法改正について
令和6年11月1日 道路交通法が改定になりました。
「自転車」の危険な運転に新しく罰則が整備されましたので、どんなことに注意したらよいかを一緒に確認しましょう!
①自転車運転中のスマホ禁止・・・スマートフォンなどを手にして自転車に乗りながら通話、メール等する行為、画面を注視する行為が禁止。違反者は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金(交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
②酒気帯び運転及びほう助禁止・・・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車を提供することを禁止。
違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
千葉県ではイヤホンやヘッドホンを使用しながらの自転車運転も、千葉県道路交通法施行細則第9条 安全運転に必要な音声が聞こえない状態、音量を上げて運転することを禁止しています。
東京都、神奈川県、埼玉県と同様に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
自分だけでなく、他人に大きなケガを負わせる重大事故につながる原因にもなります。
実際に自転車×自転車で、自転車×歩行者で死亡事故が起きています。
通勤通学で利用するご家族、周囲の方々にも周知しておきましょう!
↓内閣府より出されている、自転車の安全についての資料をご覧ください。↓